研究部会

研究部会活動案内

テレワーク学会員の研究活動を支援するために、研究部会制度が設けられております。
研究部会募集(新規および延長)を行っていますので、振るってご応募ください。

審査を通過した研究部会に対しては、小額ですが活動資金(最大5万円/年)が提供されます。

なお、研究部会の運営費は全会員の会費から支出されていますので、原則としてメンバー募集を全会員に対して行います。申請の流れや諸条件は下記の通りです。

-記-

1)申請締切:
新規については随時募集です。(締め切りは特にありません)
延長については速やかに申請ください。

2)申請方法:
学会HPに掲載の申請書 (WORD、36KB)をダウンロードし、以下の必要事項を記入してください。

部会名称(研究内容が明確にわかるような内容。 延長の場合は(延長)と記入)
取組期間(新規の場合は最長3年。終了後の期間延長の場合は最長2年。但しいずれも終了日は3月末とする)
現在予定している会員数
主査および責任者名と所属・メールアドレス
実施目的・内容(400字以内)
成果の公表計画
設立時会員名

3)申請宛先:
  office@telework-gakkai.jp
「研究部会申請」という件名にて送信お願いいたします。

4)注意事項:
研究部会は、毎年その活動状況および成果を以下に挙げるいずれか、または複数の方法により報告する義務がございます。
1.活動期間中および活動期間終了後に開催される全国研究発表大会での発表
2.活動期間中および活動期間終了後に発行される学会誌への寄稿(原稿種別に関しては編集委員会との打ち合わせにより定める)
3.研究部会員以外の出席者も含まれる公開研究会等(理事会より求められた場合のみ)
4.その他

5)審査:
新規発足・延長申請とも、学術部にて簡単な審査を行い、審査後、紹介・メンバー募集を学会MLおよび学会HPに掲載いたします。

研究部会活動規約

日本テレワーク学会 研究部会 規約

2008年12月2日理事会決定

第1条(総則)
本規約は、研究部会の設立、運営、改廃等に関するものである。

第2条(目的)
研究部会は、当該研究部会員が特定のテーマに関して共同で研究、交流、議論、および発表し、その結果テレワークの発展に貢献する研究成果を得て、それを学会員に提供することを目的とする。

第3条(種類と設立)
研究部会の種類と設立の方法は、以下の2つのいずれかの方法によるものとする。
1.一般研究部会:設立提案者が学術部へ提案することによるもの
2.特設研究部会:学術部がその設立を理事会へ提案することによるもの
いずれも、別に定める所定の用紙により研究計画を明らかにし、所定の手続きによって理事会へ申請し、その承認を得るものとする。

第4条(構成)
研究部会員の構成は以下の通りとする。
1.研究部会員は、原則としてその全員が本学会員であること。
2.研究部会員の中から、研究部会を代表する者として主査1名を定め、含めること。
3.研究部会員には、本学会の理事、監事、または顧問のいずれかの者を少なくとも1名含めること。主査と同一人でも差し支えない。
4.主査は本学会員となってから2年以上経過した者であること。その他、テレワークに関する経験および活動等について総合的に学術部で判断し、理事会にて承認する。

第5条(期間)
研究部会の活動期間は、以下の通りとする。
1.研究部会の標準的な活動開始時期は4月とするが、申請があれば随時開始することが出来る。ただし終了時期は開始時期にかかわらず3月末とする。
2.研究部会の活動期間は、原則として、理事会へ申請し承認された研究計画の用紙に記された期間とする。
3.研究部会の活動開始時期は、研究計画の用紙に記された期間に関わらず、その設立が理事会で承認された後、すみやかに開始することが望ましい。ただし理事会承認と開始予定時期が年度をまたぐ場合は予定時期に合わせる。また、遅くとも承認後6ヶ月以内に開始するものとする。
4.研究部会存続期間は原則として活動開始時期の翌々年度末までの最大3ヵ年とする。ただし特段の事情がある場合は、学術部へ申し立ての上,理事会の承認を経て、さらに最大2ヵ年までの延長をすることが出来る。

第6条(運営費用の補助)
研究部会は運営費用の補助として、理事会の定める補助金を学会から得ることが出来る。
1.補助金は年度初め(年度途中の設立の場合は設立後速やかに)に事務局より主査への振り込みによるものとする。
2.年度あたりの金額は1研究部会につき一般研究部会は5万円、特設研究部会は10万円とし,仮払いに対し余剰金が出た場合は、第7条に述べる会計報告時に事務局に返還する。この金額を超えての追加申請は原則として認めない。また、活動開始時期が10月1日以降である場合は半額とする。
3.第5条4項に基づき活動延長が承認された場合においても、支給済みである当初年度の運営費用補助金に関して当初年度の活動において余剰金が発生している場合には、それを返金し、活動延長対象期間の活動補助金は第6条2項の通りとする。
4. 補助金の使途は、企画等会議費(旅費、会議室費を含む)、広報宣伝費、研究教材費、印刷費、消耗品費、その他研究部会運営に必要かつ、研究者としての常識の範囲を超えないものとする。

第7条(報告)
研究部会の活動状況および補助金の使用状況について、主査は年度末に、またそれに加えて学術部の要請があった場合には随時、その報告をしなければならない。補助金の使用状況については原則として領収書を添付して報告する。

第8条(成果発表)
研究部会は、毎年、その活動状況および成果を以下に挙げる方法のいずれか、または複数の方法により報告しなければならない。
1.活動期間中および活動期間終了後に開催される全国研究発表大会
2.活動期間中および活動期間終了後に発行される学会誌への寄稿(原稿種別に関しては編集委員会との打ち合わせにより定める)
3.研究部会員以外の出席者も含まれる公開研究会等(理事会より求められた場合のみ)
4.その他

第9条(規約の変更)
本規約の改廃は理事会の議による。

第10条(附則)
この規約は、2008年12月2日より施行する。

研究部会申請書

申請書 (WORD、36KB)

研究部会活動アーカイブ

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