⼀般社団法⼈ ⽇本テレワーク学会 定款

第 1 章 総則

(名称)
第 1 条 この法⼈は、⼀般社団法⼈ ⽇本テレワーク学会と称する。
(事務所)
第 2 条 この法⼈は、主たる事務所を東京都千代⽥区に置く。
第3条 この法⼈の機関として社員総会及び理事会及び監事を置く。
2 この法⼈は、理事会の議決を経て、必要の地に⽀部を置くことができる。

第 2 章 ⽬的及び事業

(⽬的)
第 4 条 この法⼈は、テレワークに関する学理及びその応⽤についての研究発表、知識の交換、内外の関連学会との連携協⼒等を⾏うことにより、テレワークの進歩普及を図り、もって、わが国の学術の発展に寄与することを⽬的とする。
(事業)
第 5 条 この法⼈は、前条の⽬的を達成するために、次の事業を⾏う。
(1) 年次⼤会等の開催
(2) 機関誌、その他の出版物の刊⾏
(3) 関連学術団体との連絡連携
(4) 国際的な研究協⼒の推進
(5) その他、⽬的を達成するために必要な事業

第 3 章 会員

(会員の種別)
第 6 条 この法⼈は、次の会員を置く。
(1) 正会員 テレワークに関し、学識経験を有する個⼈
(2) 学⽣会員 学⽣会員は、⼤学学部、⼤学院修⼠課程、⼤学院博⼠課程またはこれに準ずる学校の在学⽣とする。ただし、社会⼈学⽣は,本⼈の選択により学⽣会員または正会員の⼊会⼿続きを⾏える。
(3) 賛助会員 この法⼈の事業を援助する個⼈または法⼈
2 前項の会員のうち正会員をもって⼀般社団法⼈に関する法律上の社員とする。
(⼊会・社員の資格の取得)
第 7 条 この法⼈の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第 8 条 この法⼈の事業活動に経常的に⽣じる費⽤に充てるため、会員は、総会の定める基準により、⼊会⾦及び費を負担する義務を負う。
2既納の⼊会⾦及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(任意退社)
第 9 条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第 10 条 社員が次のいずれかに該当するに⾄ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。この場合、社員総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法⼈の名誉を傷つけ、⼜は⽬的に反する⾏為 をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第 11 条 前 2 条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに⾄ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 第 8 条の⽀払義務を 2 年以上履⾏しなかったとき。
(3) 総社員が同意したとき。
(4) 当該社員が死亡し破産⼜は会員法⼈が解散したとき。

第 4 章 社員総会

(構成)
第 12 条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第 13 条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 事業計画及び収⽀予算についての事項
(2) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(3) 定款の変更
(4) 理事及び監事の選任⼜は解任
(5) 社員の除名
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令⼜はこの定款で定められた事項
(開催)
第 14 条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度末⽇の翌⽇から3ヶ⽉以内に開催する。
2 臨時社員総会は、理事会が必要と認めたとき開催する。
(招集)
第 15 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の⽬的である事項及び招集の理由を⽰して、社員総会の招集を請求することができる。
(電⼦提供措置)
第 16 条 この法⼈は、社員総会の招集に際し、社員総会参考書類等の内容である情報について、電⼦提供措置をとる。
(議⻑)
第 17 条 社員総会の議⻑は、会⻑がこれに当たる。
(議決権)
第 18 条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(書⾯等による議決権の⾏使)
第19 条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、 書⾯若しくは電磁的⽅法により議決し⼜は議決権の⾏使を委任することができる。
2 前項の規定により議決権を⾏使した会員は、総会に出席したものとみなす。
(決議)
第 20 条 社員総会は総社員の議決権の5分の1以上を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって⾏う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって⾏う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事⼜は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を⾏わなければならない。理事⼜は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 前項の規定にかかわらず、前条に定める書⾯等による議決権⾏使の結果、 総会開催前に、役員選任議案について過半数の賛成が得られており、かつ総 会において、出席している議場の会員にこれを⼀括で決議することを諮り、 異議がない場合には、役員選任議案を⼀括で決議することができる。
(議事録)
第 21 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議⻑及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第 5 章 役員

(役員の設置)
第 22 条 この法⼈に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上18名以内
(2) 監事 2名以内
(役員の選任)
第 23 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 この法⼈に次の役職者を置き、理事会にて総理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって理事の中から選定する。
(1)会⻑ 1名
(2)副会⻑ 3名以内
3 会⻑をこの法⼈の代表理事とする。
(理事の職務及び権限)
第 24 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執⾏する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法⼈を代表し、その業務を執⾏する。
3 代表理事は、事業年度毎に4 ヶ⽉を超える間隔で2回以上、⾃⼰の職務の執⾏の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 25 条 監事は、理事の職務の執⾏を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使⽤⼈に対して事業の報告を求め、この法⼈の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 26 条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業 年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補⽋として選任された理事⼜は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事⼜は監事は、第 20 条に定める定数に⾜りなくなるときは、任期の満了⼜は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事⼜は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 27 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第 28 条 理事及び監事に対して、社員総会において別に定める報酬等の⽀給の基準に従って算定した額を報酬等として⽀給することができる。

第 6 章 理事会

(構成)
第 29 条 この法⼈に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第 30 条 理事会は、次の職務を⾏う。
(1) この法⼈の業務執⾏の決定
(2) 理事の職務の執⾏の監督
(3) 会⻑及び副会⻑の選定及び解職
(招集)
第 31 条 理事会は、事業年度毎に4ヶ⽉を超える間隔で2 回以上会⻑が招集し、議⻑となる。ただし、会⻑が必要と認めたとき、⼜は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を⽰して、理事会の招集を請求されたときは、会⻑は、その請求があった⽇から30⽇以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 会⻑が⽋けたとき⼜は会⻑に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第 32 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって⾏う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の⽬的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書⾯⼜は電磁的記録により同意の意思表⽰をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 33 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録に署名または記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする。

第 7 章 資産及び会計

(資産の構成)
第34条 この法⼈の資産は、次のとおりとする。
(1)設⽴当初の財産⽬録に記載された財産
(2)⼊会⾦及び会費
(3)資産から⽣じる収⼊
(4)事業に伴う収⼊
(5)寄附⾦品
(6)その他の収⼊
(資産の種別)
第35条 この法⼈の資産を分けて、基本財産、特定資産及び運⽤財産の3種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設⽴当初の財産⽬録中、基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で、基本財産に繰り⼊れることを議決した財産
3 特定資産は、この法⼈が将来計画、研究基盤、国際交流等特定の⽬的のために保有する財産で、その取扱いについては理事会で別に定める。
4 運⽤財産は、基本財産及び特定資産以外の資産とする。
(基本財産の処分の制限)
第36 条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、⼜は運⽤財産に繰り⼊れてはならない。ただし、この法⼈の事業遂⾏上、やむを得ない理由があるときは、総社員の半数以上が出席し、かつ総社員の議決権の3分の2以上の賛成による社員総会の決議を経て、その⼀部に限り、これらの処分をすることができる。
(経費の⽀弁)
第37条 この法⼈の事業遂⾏に要する経費は、運⽤財産をもって⽀弁する。
(事業計画及び収⽀予算)
第38 条 この法⼈の事業計画及びこれに伴う収⽀予算は、会⻑が編成し、理事会及び社員総会の議決を経なければならない。事業計画及び収⽀予算を変更しようとする場合も同様とする。
(暫定予算)
第39 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成⽴しないときは、会⻑は、理事会の議決を経て、予算成⽴の⽇まで前年度の予算に準じた収⼊⽀出することができる。
2 前項の収⼊⽀出は、新たに成⽴した予算の収⼊⽀出とみなす。
(収⽀決算)
第40 条 この法⼈の収⽀決算は、毎事業年度終了後会⻑が作成し、監事の意⾒を付け、理事会及び社員総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 会員の異動状況書
2 第 1 項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置き、定款、社員名簿を主たる事務所
に備え置きするものとする。
3 この法⼈の収⽀決算に収⽀差額があるときは、理事会の議決及び社員総会の承認を受けて、その⼀部⼜は全部を基本財産に編⼊し、⼜は翌年度に繰り越すものとする。
(⻑期借⼊⾦)
第41 条 この法⼈が借り⼊れをしようとするときは、その事業年度の収⼊をもって償還する短期借⼊⾦を除き、総社員の半数以上が出席し、かつ総社員の議決権の3分の2以上の賛成による社員総会の決議を経なければならない。
(新たな義務の負担等)
第42 条 前条の規定に該当する場合並びに収⽀予算で定めるものを除くほか、この法⼈が新たな義務の負担⼜は権利の放棄のうち、重要なものを⾏おうとするときは、理事会及び社員総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第 43 条 この法⼈の事業年度は、毎年4⽉1⽇に始まり翌年3⽉31⽇に終わる。

第 8 章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第 44 条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第 45 条 この法⼈は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第 9 章 公告の⽅法
(公告の⽅法)
第 46 条 この法⼈の公告は、官報に掲載する⽅法により⾏う。ただし、貸借対照表に係る情報の提供はインターネットを使⽤する⽅法により⾏う。
附 則
1この法⼈の最初の事業年度は、この法⼈成⽴の⽇から令和6年3⽉31⽇までとする。

⼀般社団法⼈ ⽇本テレワーク学会 ⼊会⾦及び会費規程

(令和5年度以降適⽤) 令和5年10⽉2⽇制定  ⼀般社団法⼈ ⽇本テレワーク学会

(⽬ 的)
第1条 この規程は、⼀般社団法⼈ ⽇本テレワーク学会(以下「本会」という。)定款第8条の規定に基づき、本会の⼊会⾦及び会費に関して必要な事項を定めることを⽬的とする。
(⼊会⾦)
第2条 本会の⼊会⾦は、会員の種別に応じて、徴収することにする。⼊会⾦の⾦額は、理事会で決定する。
2 ただし、⼊会⾦を当分の間免除するものとする。
(年会費)
第3条 本会の年会費は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。
(1)正会員 8,000円
(2)学⽣会員 4,000円
(3)賛助会員 20,000円
2 年度の中途で⼊会した会員のその事業年度の会費は、当該年度の会費を半額とする。
(納 付)
第4条 会員は、毎年5⽉までに、1ケ年分を前納するものとする。
(臨時会費)
第5条 臨時に資⾦を必要とするときは、臨時会費を徴収することができる。
(変 更)
第6条 この規程は、定款第13条の規定により、総会の決議によって変更することができる。
附則
この規程は、⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律及び公益社団法⼈及び公益財団法⼈の認定等に関する法律の施⾏に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法⼈の設⽴の登記の⽇から施⾏する。

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