日本テレワーク学会表彰規定
2009年3月17日 理事会決定
(総則)
第1条
日本テレワーク学会規約第6条(2)に定める学会誌の刊行、第25条の2に定める研究発表大会、およびその他の本会活動に関して、業績あるものの表彰を本規程により行う。
(種類)
第2条
表彰する賞の分類、賞、および賞の名称は、次のとおりとする。
(学会表彰)
日本テレワーク学会賞
テレワーク学会特別賞
(論文表彰)
論文賞
論文奨励賞
(大会表彰)
優秀発表賞
発表奨励賞
(日本テレワーク学会賞)
第3条
日本テレワーク学会賞は、テレワーク研究に関する独創的または実践的な業績により、テレワークの進歩および発展に顕著な業績を示し、かつ長年にわたり本学会への貢献が大で、関連する事業に関して功績が認められる正会員個人を表彰する。
(テレワーク学会特別賞)
第4条
テレワーク学会特別賞は、テレワークの研究または実践に関する顕著な業績により、今後のテレワークの進歩、発展に寄与しうる貢献をした個人または団体を対象とする。
2.テレワーク学会特別賞の受賞者選定および表彰事務に関しては、本学会の協力・後援団体と協力して行う。
(論文賞)
第5条
論文賞は、本学会の学会誌に発表された論文のうち、テレワークの研究、実践に顕著な貢献が認められる研究論文を選び、その著者に贈呈する。
2.表彰する論文が共著の場合は、共著者全員を表彰する。
(論文奨励賞)
第6条
論文奨励賞は、本学会の学会誌に発表された論文のうち、テレワークの研究、実践に関して将来性・発展性が顕著であると認められ、かつ若手研究者が執筆した論文を選び、その著者に贈呈する。
2.表彰する論文が共著の場合は、共著者全員を表彰する。
3.発表奨励賞の受賞者は、原則として投稿の時期において大学または大学院に在籍する学生とする。ただし、共著者に関してはその限りではない。
(優秀発表賞)
第7条
優秀発表賞は、本学会の研究発表大会において発表された論文のうち特に優秀なものを選び、その著者に贈呈する。
2.表彰する発表は、原則として1発表とする。
3.本賞の対象は、研究発表大会の論文部門のみとし、報告として発表されたものは対象外とする。
4.表彰する発表の論文が共著の場合は、共著者全員を表彰する。
(発表奨励賞)
第8条
発表奨励賞は、本学会の研究発表大会において発表を行った若手研究者のうち有為と認められる発表者に贈呈する。
2.表彰する発表は、原則として1発表とする。
3.表彰する発表の論文が共著の場合は、共著者全員を表彰する。
4.本賞の対象は、研究発表大会の論文部門のみとし、報告として発表されたものは対象外とする。
5.発表奨励賞の受賞者は、原則として投稿の時期において大学または大学院に在籍する学生のなかから選定する。ただし、共著者に関してはその限りではない。
(受賞者の選定、発表および贈呈)
第9条
各章の受賞者の選定、発表、表彰に関しては、別途各賞ごとに内規を定めて運用する。
(以上)